京田辺シュタイナー学校① 見学・面談のお話し
皆さん
こんばんは!
いやーおとんが熱出して大変(~_~;)
39度!
大事にしてくれな〜おとん。おかんもおとんがいてこそやし。家族が一番大事です。
っとプライベートは置いておいて、さる21日、シュタイナー教育で有名な
に見学、現役の先生と面談して参りました。
相変わらずのADDっぷりを発揮し、乗り過ごし乗り過ごし、グーグルマップには嘘を疲れ・・・・・やっと息絶え絶えに校門についても
「どうやって入ったら良いかわからん」
・・・・校門っぽいのが見当たらないんですね〜
校門の前でウロウロして不審者になりかけていると、小学校低学年くらいの子供達が遊んでいたので、「先生呼んでくれる?」とお願いすると「センセー!」
元気に呼んでくれました😄 (有難うね!)
その先生さんが見学・面談の担当という訳ではなかったのですが「どうぞ!」
元気に見学面談担当の先生を呼んでくれました〜
もうこの時点で 「良い学校だな」と確信しました。
応対してくださったのが内海先生という女性の先生でした。とても柔和な雰囲気を持たれた方で、会った瞬間「色々話しても大丈夫ですよ」という空気を感じました!
ぼくは緊張しているときや病気で体調が悪い時は、何とか自分の気持ちを伝える為にロジカルな言葉でその場を埋めてしまう傾向にあります。それは一見コミュニケーションが取れているように見えるのですが、実は取れていないのです。
コミュニケーションとはまた他の記事でも書こうと思いますが、連続可能性のあるものでなければなりません(コミュニティが持続可能性を前提とすることのアナロジー)。そして連続可能性の核は「納得感」です。次もこの人と喋りたいと思うかどうか。
話が脱線しましたね😅
そんな素敵な先生とお会いしたのはいいものの、実はぼくはシュタイナー教育メリットについて根ほり葉ほり聞くつもりはありませんでした。
事前にある程度の知識は入れていたからです。
それよりも聞きたかったのが、シュタイナー教育に置いてぼくが実際に懸念している問題(もちろんそれは学力なんていうつまらないものではありません)と京田辺学校における具体的成果事例です。
ぼくは懸念事項として「シュタイナー教育の属人性の強さ」を意識していました。
シュタイナー教育は、小学校1年から8年間、同じ先生に教えられます。これはぼくが義務教育において問題視する「生徒の成長において先生が当たりか外れという、先生くじへの依存度が強すぎる(属人性の強さ)」に強く当てはまるからです。
内海先生もその点は意識されていたようで直ぐに答えが返って来ました。
1年の付き合いではその子のことをよく理解しないでも「やり過ごせてしまう」
しかし8年もの付き合いになると決まっているならばそんなことではやっていけない。全てをさらけ出して「その子に集中していく覚悟」が必要になる。
その覚悟を生徒・保護者・先生を交えてじっくり固めていける。
それは授業中においても子どもの微細な違いまでも解るようなところまでの集中力にまで達する。
なるほどなぁ と感じました。
人は1年間の付き合いならごまかせてしまうんですよね。そこに何の価値が生まれなくても。
けれども人は8年間も付き合う相手とごまかしの無価値な関係を作るよりそこに価値ある関係性を見つけるための覚悟をするでしょう。
ぼくは学校の離脱可能性の容易性が担保されるべきだと考えていますから、全同意ではありませんでしたが、新たな視点を頂きました。とてもハッピーです。
その後も色々話をしました。学校への転入や義務教育への回帰など。そこも柔軟に認めていらっしゃるようです。
ぼくが読んだ「ミュンヘンの小学生」という本からは(20年以上前のドイツのシュタイナー学校ということもあるでしょうが)コミュニティの離脱可能性・転入可能性について否定的な感じを読み取っていたので、安心しました。
子供が複数のコミュニティに属している、または特定のコミュニティで上手く行かなかった時のリスクヘッジとしての離脱可能性はかなり重要視されるべきだと思うので。
その後はぼくのお得意の、論理の庭石5段飛ばして3曲がるみたいな ロジカルにギリギリ裏付けられた感性優位のお話しをして見ましたが、
内海さんは
「何となくわかりますよ」
これがぼくの一番好きな言葉だったりします。
「分かります」というのは本質的にはあり得ないのです。なぜなら個人の積み重ねてきた認知・人生から生成される感情は必ず分岐するからです。同じ言葉でも、それは人間の共通アルゴリズムとして普遍的なレベルで一致しているだけであってその基底にある感情では一致してはいないのです。
だから「何となくわかる」という方が「わかる」より本質的な表現です。
内海さんは「シュタイナーっぽい考え方ですね」と仰ってくれました。
失礼ながらぼくはシュタイナーという学者をそこまで知ってはいないのですが、農業や労働の在り方、植物学までにも自身の思想を反映させているようです。
ぼくは根元的に「どういうことなのか」を深掘りするのが癖があります。
(だから会社組織からは厄介な人になりやすいのですが。一々止まって考えるので。マルチタスクおせーって感じです。)
おそらく、ぼくなどとは比肩すべきレベルにない高次元でシュタイナーは根元的な問いと実践の往来を超高速で繰り返していたのでしょうが、それは中々嬉しい言葉でした。
そして、帰り際に内海さんはとてつもなく素晴らしい本をぼくに進めてくれたのでした。
京田辺シュタイナーの話①
オルタナティブな教育-探究堂(京都出町柳
本日は、オルタナティブスクールの設立の準備として他の団体様の見学に行って参りました。
NPO法人の方に紹介してもらったのが、探究堂様。
ただ、見学当日、寝ぼけて電車で逆走してしまい30分遅れるという失態!
まあ、ぼくにとっては日常茶飯事なのですが・・・・・
代表の山田さん (子供からは文さんと呼ばれていました。以下文さん)
代表/探究プロデューサー
大学卒業後、独立系SIerにて製造業向け基幹系システムの開発・保守運用業務にプロジェクトリーダーとして従事する。
本業の傍ら、教育系NPOにプロボノとして関わる中で、「子どもの探究心を育む新たな教育の仕組みを創りたい」と考えるに至り、ITから教育分野に転身することを決意。
2011年より「探究する学び」を実践する東京コミュニティスクールにて教員を務め、2015年4月に独立し、現在に至る。
・タンキューラボ所長
・認定NPO法人東京コミュニティスクール理事
・任意団体「探究型の学びを考える会」会長
◎好きなもの:くるり、神社、フィールドワーク
遅刻のことなど触れずに快く見学をさせて頂きました。
遅刻魔のぼくですが、心地良いひとは急いで生きていない感があります。
学び舎はガレージ? 文さんのお家なのでしょうか?(聞くの忘れた)
https://www.facebook.com/tanqdo.jp/
さて、文さんと子供達一行はいきなり京都御苑など京都っぽい街を散策し、その中で「はたらく」を見つけに向かいます。彼らははたらく探偵です。
遅刻魔はその後ろに付いて行き、今の瞬間子供達が何に興味を持っているかに集中します。
写真は子供達の集中力削ぐと思ったので、撮りませんでした〜
【「はたらく」探偵】は文さんと子供さんとで決めたプロジェクト。
前回は、「人が働いている」ところにフォーカスしていったようですが、今回は「物質が機能している(働いている)」ところにフォーカスしていきました。
英語WORK には 両者の意味がありますね。
物質の機能を考える、というのは非常に大事です。自分の視覚、聴覚、触覚等によって形成される人間世界においては、物質の本質的な存在意義を考えないと世界が曖昧になってしまいます。
小さい時期は感得機能が非常に高い時期です。であるのに勉強を詰め込まれて、物質世界の本質的意義を考える時間が減っていくと、世界への知覚、つまり感性などが弱まり感情や創造性が弱まってしまいます。
代表者がどのように考えておられるかはわかりませんが、ぼくは後ろから勝手に「なるほど」と脳内でエンドルフィンを放出していました。
散策の途中、文さんがある子供さんに「君はさっきから「はたらく」を見つけていないじゃないか。「はたらく探偵」じゃなく、単におしゃべりしているだけじゃないか。ではもう意味がないから帰ろう。別に強制でやっているわけではないのだから」と話す一幕がありました。
おそらく文さんは怒ってもいないでしょう。ただ、自分たちで決めたことはちゃんとやろうよという意図があったのだと思います。
子供達はその話を聞いて、ずーっと沈黙とも思案ともとれる時間を過ごしました。
ぼくは川の流れをぼーっと見ていましたが、おそらく子供達は「強制されたわけでもない今の行動の意味」を考えているのかな〜と思っていました。
強制された行動の意味を考えることは簡単です。考えなくて良いのですから。
ただ行動に自分の判断が介在すると結局自分が行動において集中したかったものは何なのか、ちゃんと考えなくてはなりません。
根源的な問いですが、40代のエリートサラリーマンの方や弁護士の方でも、結局今自分は何をしているのか、集中したいものは何なのか、問うてもわからない方はおられます。
知識ベースでの世界で生きているとそうなるのです。知性ベースだとそれはあり得ません。自らの知的好奇心について深い理解があるからです。
何にせよ、散策は続行。
終わったあとは皆んなではたらていたものを書き出します。
(今からファシリテーターみたいなことをしてると思うと成長が楽しみ)
(それをみる親御さん達)
なお、今回は文さんご自身が「書き出しの量が少ないな〜」と言われていたので、
後で「そのことをどう捉えられていますか?」と質問したところ、以下のような答えが帰ってきました。
【書き出しが少なかったことを「失敗」とは捉えていません。
本来やるべきことを忘れて遊んでしまったことを本人たちが反省し、同じ失敗を繰り返さないよう次から意識して行動できたらそれでOKです。
書き出しの量は確かに物足りない感じでしたが、自身の失敗からの気づきに比べると大した問題ではない私は考えています。
探究堂では常々「どんどん失敗しよう!」と子どもたちに伝えていますので。】
さすがに長年の経験をお持ちの方のお答えだと思いました。
現代では、経験は豊富だが失敗を恐れてチャレンジングな業務しか行わないビジネスマンがいっぱいいます。
でも、大体の失敗は何も「失」ってはいませんし、「敗」けてもいません。掴み取った経験値があるだけです。
探究堂で学んだ子供達はきっと色んなチャレンジをしてくれる、と信じて疑わない信念のこもった言葉だと思いました。
保護者の方にも少しお話を聞こうと、通わせているお母さんに少し話をお伺いした際、子供が自然を感じてそれをどんどん自身に吸収しているのがわかるしそれを見ていて楽しいとおっしゃっていました。
現代社会において自然に触れる機会は減っていますが、やはり小さい子には自然から得るものが非常に多いのでしょう。
終わったあと、少し話をお伺いして、オルタナティブスクールのことなど教えて頂きました。
前職は東京コミュニティスクールというオルタナティブスクールで教員を務めておられ、そこから独立して探究堂を立ち上げたそうです。
お別れを告げたあと、ぼくが思ったのは
「子供ってストレスかかると体がうねるんだな〜」
みたいなことでした。感情と体のリンクを観察していたので。
非常に意義深いお時間でした。探究堂様 有り難うございました!
おしまい。
(告知)第1回 「義務教育の限界とオルタナティブ教育の可能性」 12月11日 火曜日 夜6時〜9時 IN京都
こんにちは!!
お久しぶりです!!
元気ですか!!
ということで、
標題の通り、教育をテーマにした会を開催したいと思いませう。
第1回 「義務教育の限界とオルタナティブ教育の可能性」 12月11日 火曜日 夜6時〜9時 IN京都
桂駅西口の「西口会館」の第一和室にて
桂西口会館(桂・洛西/集会場・会館)の施設情報 | いつもNAVI
標題は硬いですが、ただ楽し〜く知性的な時間を過ごしませう。
決まりごととしては
1 言論は「批判」ではなく、賛成か反対か で語る (全ての言論は主観ゆえ)
2 喋る時間と聴く時間を自分でコントロール(コミュニケーションの互恵性、つまり人間は「喋る」行為が快ゆえにときとして喋りすぎて相手に喋る時間を与えない)
僕はお菓子食べながら本読んでるかそれか短歌でも作って、講師の方が受けてくれたら談義してるので(まだ交渉中なんです・・・)、是非ご参加下さい!!
参加費は100円からで〜
参加希望の人はdabblearm#icloud.comまでご連絡を (#を@に変換して下さい)
飛び入りも OKです。途中退室もありです。
んではんでは!当日会うかもしれない人は宜しくです!!
「貧富の差による法的リスクの格差」と公共財としての法律
みなさんは「SUITS」という海外法律ドラマをご存知でしょうかね?
いや〜何年前かに見て、おっさんの方(名前忘れた)とその同期(ネズミみたいな人)
が んんげえクールだったのを覚えております。
まあ、でも法治国家においてなぜ人民に届く前に法律の解釈が必要でかつそれに多額のお金が発生するのか、納得行きやせん。
確実に貧富の差で法的リスクに晒される度合いが異なってきます。
上記のブロガーさんの記事を見ていて、すごい分析されておられるな〜
と思いながら、んで弁護士さんは一般的にどういうお答えをしているのかググったところ「ほにゃらら〜〜〜〜〜〜〜〜〜。まあ専門家に相談するのが一番ですね。」
ん〜どうしても事務所の営業みたいになってしまうんですよね(それは仕方ない
でもやはり法律が一般市民の手に落ちてこないのはヒシヒシと感じます。
んだから、
法律に関する疑問を集約してビッグデータとして集積して、法律知識を公共財としてみんなが簡単に答えをググれるようなアプリを作ろう!さすれば「貧富の差による法的リスクの格差」は軽減していくはず。そして、胡散臭い賃貸契約書とか「???」な携帯の契約書とかは死滅していく、と思うのです。
というわけで、誰かアプリケーション作るのがお得意な人〜連絡待ってます!
8 マドリッドプロトコル 代理人(弁理士)に委託する際の注意点
この箇所を実は一番書きたかった。
弁理士さんの専門性には敬意を払うに値すると思います。弁理士さんの業務を批判する意図などもないです。
イノベーションによる知的財産を保護するという、時代の革新に常に寄与してきたプロフェッショナルな職業と思っています(一部それに達していないレベルの方もいますが)。
ただ、弁理士さんに知財業務を委託する際には(これは弁護士さんもそうですが)、よく「実務上」というブラックボックスを作り出すマジックワードがよく使われます。
実務上というのは「法令等には記載されていないが、業界において成り立っている慣行」と捉えていいでしょう。
良心的な弁理士さん(弁護士さん)はその「慣行」を詳しく説明してくださる方もいらっしゃいますが、やはりそこを「実務上こうなっているから仕方ない。だからコストも適正である」というブラックボックス的説明によってこっちがコストの適正性にリーチできないような説明をされる方もいます。
ただ、その方のいう「実務上」はその方のただの「主観」に過ぎず、実際には明確なガイドラインが存在していたり、また違っていたり(その分野に詳しい専門家に聞けばわかります)するのが「比較的多い」、というのが実感としてあります。
ですから、弁理士さんに委託するにしても、個人・企業の担当者はできるだけその分野の法令や判例を読み漁り(ネットにおちています)、弁理士さんのいう実務上というブラックボックスが出願等のフローで「どこに存在しているのか、はたしてそれがブラックボックスといえるほどに」を、特定しておくことが、コストの適正性を把握するために必須であると考えます。
経験を交えて例を紹介していくと・・・・
A.現地代理人を把握しましょう。
なぜなら、このような応答ではあまりにも商標権保護についての予測可能性が害されます。しっかり、弁理士さんがどのような現地代理人を使っているのか、実績はどうなのか、突っ込んで聞くべきです。そのあと、自らも調査しましょう(もちろん守秘義務なども関連してくるでしょうがこちらがコストを負担する以上、遠慮する必要はありません)。
(弁理士)具体的な話になると、どうしてもケースバイケースとなる。
A.「見立て」を立ててもらいましょう。
当然、法律等は抽象的なもので、それを各具体的事案に落としていくのが重要となります。ただ、具体的な話がケースバイケースという言葉は乱雑です。
なぜなら、先例となる裁判例や行政庁の取扱いを把握していれば、具体的事案に対してもお「見立て」立てられるからです。
(弁護士さんはこの言葉をよく使いますが彼らは事案がかなり複雑なものを法的構成に引き直してどのような法的主張を選択していくか、裁判官の心証を把握しながら、負け筋なら和解をゴールとするのか、膨大な裁判例の射程をどこに引くのか、そもそも裁判までいくのか、という大分高度なstrategyを組みます。ですので「見立て」は立てられることは立てられますが、どうしても見立ての解像度が低くなる、つまりボヤっとしてしまうのは致し方ない点はあります。他方で、もちろん弁理士さんにもそういうstrategyはありますが、弁護士程には事案は複雑ではありません
(特に商標は)
ケースバイケイースでしか説明できない弁理士さんは正直不要だと思いますが・・・・
そこは必ず「見立て」をどのレベルで立てれるのか、精緻な言語化によって説明してもらいましょう。コストを負担する以上、遠慮はしてはいけません。
※なお、弁護士・弁理士の方を無暗に先生と呼ぶのはやめたほうがよろしいかと思いあます。必要以上に下手にでるのは当事者間の公平な感覚を狂わせ「ブラックボックス」を促進するのでお勧めしません。
他にも気をつける場合を列挙していきましょう。
現場でひねり出したような提案
A.その現実的可能性を検証しましょう
例1これは実際に経験したものです。商標の類似範囲に含まれることによる効果としての禁止権から逃れるために、弁理士さんは以下のような方法を提案しました。
※これは私が作成したものです
しかし、そもそも類似回避商標の位置が視覚的なものとして出てくるものではない。したがって、それがどこにあるのか知り得ないのです。
また同様にオレンジの範囲がどこまでなのかも知り得ないのです。
つまり、弁理士さんの提案は「非現実的」な提案であったのですが、それを担当者である私は「そういうものなのか」と提案として受け入れてしまいました。
これは明らかに担当者である私が担当者という「当事者意識」を欠いたために生じた「検証」ミスです。もちろん、上長も同席し、先生の説明に納得はしているようでしたが、法務専門性の対価として賃金が生じている企業法務担当なのであれば上長がどう考えるかは関係なく、提案の実現可能性を個別に検討すべきであったのです。
このことがあったときから、私の企業法務の当事者意識は格段に上がりはしましたが、やはり実現可能性の低い提案を受け入れることによって会社に余計なコストを生じさせた責任は今でも感じています。
そして、現場でひねり出した提案は、判例・法律等に定められた定型的なものではないので、その現実的可能性を精緻に検証することが必要です。そのためには最低限その分野の全体像は把握しておかなければなりません。商標担当者であれば、商標の本を2~3冊は読んで、口頭で全社員に概要を説明できるレベルに達しておくのが好ましいです
例2とにかく何でもいいから商標登録をして使用実績を積み上げることも、今後の商標登録のための施策としては有効である。
これも、なぜそれが有効なのか、商標に対する知識がなければ不明です。
商標は、出願時に商標をつける商品・役務(サービス)をセットで指定しておくことが要請されます。なぜなら、商標制度の趣旨が、需要者において商品・役務の出所(提供者)の誤認・混同が生じること防いで消費者を保護することと、提供者の顧客吸引力にフリーライド(ただ乗り)することを防いで提供者を保護することにあるからです。
前者の消費者保護の趣旨を前提に、商品・役務の類似性の判断基準は「取引実情を考えて出所混同を引き起こすかどうか」によって判断される、転じて「登録商標の出願前から当該商標の使用実績があり需要者間でそれが広く認識されて出所混同を招くおそれがない」場合には商標使用には当たらないという例外を導くことができます。
これまでの知識があって初めて、弁理士さんの主張の意味を解釈でき、その有効性を判断できるのです。
では例3は使用実績と認められるものでしょうか?
例3結果として商標登録されずとも、その商標を使用して販売することが使用実績につながる。なぜなら商標権の考えとして、商標に「化体」している信用を保護するのが趣旨であるからであるから。
しかし、使用実績は5年~10年経って初めて主張できるもの。1年半などでは主張できないのです。・・・・できないじゃん。
では例4はどうでしょうか?自分で考えてみましょう
例4カタカナでの商標登録をお勧めする。例えばパンフレットでカタカナ表記をしておいて、その下にアルファベット文字で登録したい商標を併記しておくとそれが使用実績になるから。
っということで、ではではまた〜〜!
7 マドリッドプロトコル 想定指定国での類似商標調査!!
これは国際登録において一番初めのアクションとなるので、初め書くべきでした。あまり基本書には書いていないところですが。
というのも、事前に想定指定国において類似商標などの存否を確認し、商標の登録障害の可能性を認識した上でなければ、
出願する類(指定商品や役務を分類するもの)及び指定商品・役務を適切に決定できないからです。
(1) 商標調査の方法の種類
この商標調査においては、後述するマドリッドプロトコル制度の容易するネットサービスを使用するか、弁理士に委託するか(弁理士が現地の代理人を使って商標調査の結果を送ってきます)の2択になります。
私は後者を使いましたが、現地の代理人の精度が弁理士しか把握していないので、たとえ同一の弁理士事務所を使用していても国別で上がってくる調査書の精度はかなり変わってきます。
その国(いわんでもわかりますね・・・)の商標状況がカオスすぎたのかもしれませんが。
だから、調査書が上がってきても全く役に立たない場合があります。
そこで、弁理士ルートを使うにしても現地代理人の出してくるドキュメントを参照しつつ自らもネットサービスを使用する、という両使いの方が良いでしょう。
ちなみに、現地代理人はその商標のもつ現地での意味を教えてくれる場合もあります
(例えば会社の名称ロゴ登録の際に、会社の名称が現地ではネガティブイメージ企業と同一であったり・・・などです)
(2)ネットサービスについて
詳細はWIPOのHP参照。これを使えるとだいぶ委託する作業が減り、さらには内製化も十分可能でしょう(現地代理人とのパイプを持てればですが)。
次回はラスト?になりますかね
そして、これが一番、士業の方に委託する際に大事なことだと思います
「商標担当者として気をつけるべきこと〜「実務」というブラックボックス」
ではでは!!
6 マドリッドプロトコル セントラルアタック(国際登録の従属性)
はい、どーも。
で、もうマドリッドプロトコルの説明も佳境になってきましたわね。
なんか説明の順番や語尾が不統一なので分かりにくですねぇ、あとで修正しますゆえ 少々お待ちを!
んで、今日はかなり難しく説明されている「セントラルアタック」について、できるだけ分かりやす〜く説明していきたいと思います!
法律は宇宙のデブリみたい。生きる世界では認知はしないけれど確実にそれにより行動は規制されています。認知が広まるように!
1.概要
①国際登録の基礎となった出願又は登録(以下、セントラル)が、国際登録日から5年の期間が満了する前に拒絶、放棄、無効等となった場合、
②又は当該5年の期間満了前に拒絶査定不服、登録無効(取消し)等の審判が請求され、5年の経過後に拒絶、放棄、無効等が確定となった場合に、
国際登録された指定商品(役務)の全部または一部についての国際登録が取り消され、結果として指定国における国際登録の効果も当該取り消しに係る範囲内で失効するという制度です。
分かりましたか?笑
まあ今はとにかく国際登録から5年が経過する前の問題
ってことぐらいの理解でいいっす。
2.セントラルアタックの手続
本国官庁は、国際登録出願のセントラルについて、国際登録日から5年の期間が満了する前に、
①〜⑤のどれかが生じれば国際事務局へセントラルアタック通報をします。(日本国特許庁は、事前に通報内容を出願人に通知してくれます。優しいなぁ。特許庁は株式会社「日本」のグローバルな立場を意識してくれている感じですね。)
また、5年の期間が満了する前に④or⑤の審判が請求され、5年経過時に確定していない時は、当該請求がある旨を国際事務局へ通報をします。
ここでも国際登録から5年が経過する前の問題という意識を持っていると理解が早くなります。先に言っちゃいますと5年経過後は国際登録は従属性から解き放たれ独立した商標となるのです。
だから
「国際登録から5年経過前」に「セントラル」が「消滅・拒絶等(アタック)」されたかがセントラルアタックの本質です。
もうこれだけ覚えていれば、あとはチョチョイのちょいです。
①〜⑤は
①指定商品(役務)が補正により減縮
②拒絶、却下、取り下げ、放棄が確定
③存続期間満了
④拒絶査定不服審判が請求され、拒絶が確定(5年経過後を含む)
⑤ 異議申立・登録無効(取消)審判が請求され、商標権が取消(5年経過後を含む
です。図でみたら分かりやすいっすね。あと④⑤で「5年経過後」を含むと言っているのは、5年の期間満了前に既に権利についての争いが生じているからですね。裁判長引かせて5年経過すれば「国際登録として独立している!」って主張させるのは明らかに不当ですから。
3.国内商標出願への転換(トランスフォーメーション)
ただ、セントラルアタックによって国際登録において指定された商品(役務)が取り消された場合でも、救済措置があります。つまり
国際登録簿に取り消しの記録がされた日から3月以内に、
取り消された指定商品(役務)の範囲内で、
指定国にその国の条件を満たす商標登録出願(直接出願)を行えば、当該出願は国際登録日(事後指定ならその日)に行われたものとみなされます。
素早く直接出願すれば補填が認めたるで!って話です。
4.国際登録の独立性
もう述べましたね。これを意識しないと1〜3で述べてきたセントラルアタックを理解できないですからね。
まあ、一応確認しておきましょ。
国際登録は、当該国際登録日から5年の期間が満了したときは、セントラルから独立した標章登録が構成します(もちろんセントラルアタックで失効になった範囲を除きますよ!)
以上がセントラルアタックの全体設計です。ただ、セントラルアタックによって国際登録が失効した割合は、出願の1%に満たないぐらいです。なので、しっかり対応すればセントラルアタックがデメリットとして顕在化することはないでしょう。
では、終わり! 最後はおそらく、一番みなさんに
伝えたい、マドリッドプロトコルに限らない、士業の方にコンサルタントorアウトソースする時の注意点を書きますね〜〜んでは!
あと、下の唐突太字ポエムは特に読まなくていいです。
でも読んでくれたら嬉しいです。
(最近思ったのですが、法治国家における法律家は、法解釈を通して人民と法制定機関とを繋ぐ役割だなって考えたら、国家公務員的だなぁと思いますねえ。高い給料をもらおうとかではなく、専門性を活かして社会を機能させる役割を担っているという意識があれば結構法律の勉強はhappyです。・・・・同期が4大法律事務所で高給を使う暇なく鬱っぽく働いているのを見ると、余計に感じます・・・奴隷と自虐してましたからね まさに9時5時の世界らしいので)