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7 マドリッドプロトコル 想定指定国での類似商標調査!!

 

これは国際登録において一番初めのアクションとなるので、初め書くべきでした。あまり基本書には書いていないところですが。

 

というのも、事前に想定指定国において類似商標などの存否を確認し、商標の登録障害の可能性を認識した上でなければ、

出願する類(指定商品や役務を分類するもの)及び指定商品・役務を適切に決定できないからです。

 

(1) 商標調査の方法の種類

この商標調査においては、後述するマドリッドプロトコル制度の容易するネットサービスを使用するか、弁理士に委託するか(弁理士が現地の代理人を使って商標調査の結果を送ってきます)の2択になります。

 

私は後者を使いましたが、現地の代理人の精度が弁理士しか把握していないので、たとえ同一の弁理士事務所を使用していても国別で上がってくる調査書の精度はかなり変わってきます。

 

その国(いわんでもわかりますね・・・)の商標状況がカオスすぎたのかもしれませんが。

 

だから、調査書が上がってきても全く役に立たない場合があります。

そこで、弁理士ルートを使うにしても現地代理人の出してくるドキュメントを参照しつつ自らもネットサービスを使用する、という両使いの方が良いでしょう。

ちなみに、現地代理人はその商標のもつ現地での意味を教えてくれる場合もあります

(例えば会社の名称ロゴ登録の際に、会社の名称が現地ではネガティブイメージ企業と同一であったり・・・などです)

 

(2)ネットサービスについて

f:id:dabblearm:20181031173135j:plain詳細はWIPOのHP参照。これを使えるとだいぶ委託する作業が減り、さらには内製化も十分可能でしょう(現地代理人とのパイプを持てればですが)。

 

次回はラスト?になりますかね

 

そして、これが一番、士業の方に委託する際に大事なことだと思います

「商標担当者として気をつけるべきこと〜「実務」というブラックボックス

 

ではでは!!