6 マドリッドプロトコル セントラルアタック(国際登録の従属性)
はい、どーも。
で、もうマドリッドプロトコルの説明も佳境になってきましたわね。
なんか説明の順番や語尾が不統一なので分かりにくですねぇ、あとで修正しますゆえ 少々お待ちを!
んで、今日はかなり難しく説明されている「セントラルアタック」について、できるだけ分かりやす〜く説明していきたいと思います!
法律は宇宙のデブリみたい。生きる世界では認知はしないけれど確実にそれにより行動は規制されています。認知が広まるように!
1.概要
①国際登録の基礎となった出願又は登録(以下、セントラル)が、国際登録日から5年の期間が満了する前に拒絶、放棄、無効等となった場合、
②又は当該5年の期間満了前に拒絶査定不服、登録無効(取消し)等の審判が請求され、5年の経過後に拒絶、放棄、無効等が確定となった場合に、
国際登録された指定商品(役務)の全部または一部についての国際登録が取り消され、結果として指定国における国際登録の効果も当該取り消しに係る範囲内で失効するという制度です。
分かりましたか?笑
まあ今はとにかく国際登録から5年が経過する前の問題
ってことぐらいの理解でいいっす。
2.セントラルアタックの手続
本国官庁は、国際登録出願のセントラルについて、国際登録日から5年の期間が満了する前に、
①〜⑤のどれかが生じれば国際事務局へセントラルアタック通報をします。(日本国特許庁は、事前に通報内容を出願人に通知してくれます。優しいなぁ。特許庁は株式会社「日本」のグローバルな立場を意識してくれている感じですね。)
また、5年の期間が満了する前に④or⑤の審判が請求され、5年経過時に確定していない時は、当該請求がある旨を国際事務局へ通報をします。
ここでも国際登録から5年が経過する前の問題という意識を持っていると理解が早くなります。先に言っちゃいますと5年経過後は国際登録は従属性から解き放たれ独立した商標となるのです。
だから
「国際登録から5年経過前」に「セントラル」が「消滅・拒絶等(アタック)」されたかがセントラルアタックの本質です。
もうこれだけ覚えていれば、あとはチョチョイのちょいです。
①〜⑤は
①指定商品(役務)が補正により減縮
②拒絶、却下、取り下げ、放棄が確定
③存続期間満了
④拒絶査定不服審判が請求され、拒絶が確定(5年経過後を含む)
⑤ 異議申立・登録無効(取消)審判が請求され、商標権が取消(5年経過後を含む
です。図でみたら分かりやすいっすね。あと④⑤で「5年経過後」を含むと言っているのは、5年の期間満了前に既に権利についての争いが生じているからですね。裁判長引かせて5年経過すれば「国際登録として独立している!」って主張させるのは明らかに不当ですから。
3.国内商標出願への転換(トランスフォーメーション)
ただ、セントラルアタックによって国際登録において指定された商品(役務)が取り消された場合でも、救済措置があります。つまり
国際登録簿に取り消しの記録がされた日から3月以内に、
取り消された指定商品(役務)の範囲内で、
指定国にその国の条件を満たす商標登録出願(直接出願)を行えば、当該出願は国際登録日(事後指定ならその日)に行われたものとみなされます。
素早く直接出願すれば補填が認めたるで!って話です。
4.国際登録の独立性
もう述べましたね。これを意識しないと1〜3で述べてきたセントラルアタックを理解できないですからね。
まあ、一応確認しておきましょ。
国際登録は、当該国際登録日から5年の期間が満了したときは、セントラルから独立した標章登録が構成します(もちろんセントラルアタックで失効になった範囲を除きますよ!)
以上がセントラルアタックの全体設計です。ただ、セントラルアタックによって国際登録が失効した割合は、出願の1%に満たないぐらいです。なので、しっかり対応すればセントラルアタックがデメリットとして顕在化することはないでしょう。
では、終わり! 最後はおそらく、一番みなさんに
伝えたい、マドリッドプロトコルに限らない、士業の方にコンサルタントorアウトソースする時の注意点を書きますね〜〜んでは!
あと、下の唐突太字ポエムは特に読まなくていいです。
でも読んでくれたら嬉しいです。
(最近思ったのですが、法治国家における法律家は、法解釈を通して人民と法制定機関とを繋ぐ役割だなって考えたら、国家公務員的だなぁと思いますねえ。高い給料をもらおうとかではなく、専門性を活かして社会を機能させる役割を担っているという意識があれば結構法律の勉強はhappyです。・・・・同期が4大法律事務所で高給を使う暇なく鬱っぽく働いているのを見ると、余計に感じます・・・奴隷と自虐してましたからね まさに9時5時の世界らしいので)