引きずってでも連れて行く義務教育は存在しないー憲法26条の現代的解釈で(改定版)
では憲法上の「義務教育」を解説していきませう。
1 2項の現代的解釈
まあ大分昔のですが、今も生きているとされています。
この判例は子供の学習権(子供が自ら学習を求める権利)やの国家教育権説の否定(国に専属的な教育権があるわけでもなく、親に専属的な教育権があるわけでもない)などに重要なことに言及しています
そんなことが言われているのだぐらいには思っておいて下さい。
2 現実に即した解釈
ここでもう一度憲法をチェックしておきましょう。
第26条
1項 すこべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
2項 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
この、26条2項は、現実に即して解釈しなければなりません。
この箇所。
「親が子女(子供)に対して教育を受けさせる義務」です。
これを「義務教育を受けさせる義務」と解釈することはあり得ません。
それだと子供に義務教育を受けさせていない親は「憲法違反」の状態となります。
「現状」では、普通教育は「義務教育」を指さないのです。
そして、普通教育が義務教育を前提としない以上、義務教育を受けさせる義務も観念出来ません。
つまり、2項の現代的解釈は
「普通教育」を受けさせる義務(親と国家にある)
と
「義務教育は無償」です。
それは後で述べます。
2項がそのように解釈されても問題はありません。
3 1項と現代解釈しなおされた2項との関係
残るは1項「すべて国民は〜教育をを受ける権利を有する」です。 条文は1項が本質的な価値を保護します
つまり、学ぼうと思えば学べる環境を要求する権利です。
この1項が保障する
子供が「学ぼうと思えば学べる環境を要求する権利」について
2項に基づき
「国家」及び「親」がその提供義務を負うのです。
「国家」であれば、国が用意する良質な教育機関の設置義務等です (2項で無償)
これが普通教育を受けさせる義務の正体です。
つまり、26条で義務とされているのは
「国」であれば公的教育機関の設置
「親」であれば公的教育機関「も」選択肢の中に入れた学習環境の提供
です。
義務教育という言葉は「現状」では、このように解釈されるべきであって、
決して法律上の学校に引きずってでも登校させる義務を親が追っているわけではありません。
時々問題になるテレビ報道の学校に通わせない虐待的な親の憲法違反の内容は
学習環境の提供義務違反です。
4 最後に
「現状」に即した憲法解釈によると、 親はいわゆる義務教育に通わせる義務を負いません。
「義務教育に行かないと子供がダメになってしまう」という幻想の呪いは本当に恐ろしいです。
だから親御さん、どうか「ウチの子は学校に行っていない・行けない」ことについて「否定的」にならないで下さい。 子供さんや自分を責めないで下さい。
だって、「義務教育」は存在しないのですから。