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人生がエンターテイメントというのであれば

どーも。です!
 
相変わらず元気です
 
遠方への旅行に行きづらいのが最近の悩み
 

virgo.hatenadiary.com

っで今日は上記のブログを読んで、その記事が思い出させてくれたことを、この場で表現させて頂きたいと思います(発達や法律関係ないですが、許してくんさい)
 
 
 
1年前に死んだじいちゃんはよく死ぬ直前点滴をぶっこぬいていました。

家族はじいちゃんを諌める一方で僕は「当然だろ」と主張していたことを思い出しました。 戦後日本を支えた誇り高き祖父が、無理やり生きる養分を送られ「生命維持」を強制されることを、許すと思うか。じいちゃんの誇りまで殺すな、と。
 
『「人生はエンターテイメント」というのなら、オープナーでは衝撃的なつかみがあり、途中ではエキサイティングな転換点があり、そして「印象的な終末」があるべきなのだと思います。偉大な映画・漫才等がそうであるように。』
 
クソデカ文字唐突ポエム失礼致しました。
 
ちゃんとマドリッドプロトコル完結させますので(伏せ目
 
それでは!
 
 
 

5 マドリッドプロトコルの「具体的な」審査手続き

どうもです。

最近調子がいいです。

でも相変わらず寝れてません。

多動を意識すると予定が詰まりますなぁ、メンタルとフィジカルを鍛えて乗り切りますよ〜!

文章さらに乱れると思いますが、許して、どうぞ(恩赦

(あとセントラルアタックは次の記事にて紹介しますゆえ)

 

んで今日は、マドリッドプロトコルの「具体的な審査手続き」

(指定国の官庁の実体審査まではいきませんよ〜)を紹介していこうかなぁと。

前の簡易な権利化のフローでは何が何やらでしょうしおすし。

マドリッドプロトコルの審査手続について

(1)本国官庁による審査

まずは本国官庁(日本特許庁)による審査となります。なお、MM2は英語願書を意味します。日本特許庁は英語願書しか受け付けていないですね。

 

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本国官庁による審査で1番問題となりやすいのは「基礎商標の同一性」判断です。

先述した点を考慮して、完全に同じものを提出するように心がけましょう。

なお、商品役務の範囲について、弁理士代理人として選任するなら間違うことはない(とは思いますが)ですが、選任しないのであれば特許庁の方に連絡して教えてもらった方がいいでしょう(もちろん相手方も忙しいので事前に最大限分類を調べてから、ですね)。

(2)国際事務局による審査

国際事務局の審査は形式審査であり、指定国にその出願された商標と類似するものがあるかなど、商標登録の実現可能性という「実体審査」は行いません。

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よくひっかかるになるのが、指定商品・役務の分類又は表示が間違っているという指摘です(弁理士を使っていてもひっかかりましたね・・・・ちょっと弁理士さん!!)。

ただ、これは補正という形でなされるので、アドバイスが付されています(しかも超親切、英語ですがわからなければグーグル翻訳さんにぶち込めば!)。(いやほんと優しいです、後から黒塗りしたものをアップするかもです。)

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とても出願人に配慮された制度設計となっているので、出願人はそれにしたがって修正すれば問題ありません。

 

役に経ちましたかね?

 

それではさらばです!

4 マドリットプロトコルのデメリット

おお、なんか多動性・衝動性を取り戻してきた感覚が・・・ある!

 

特に人との繋がりが自然に増えているのをみると感じます!

自身のテンションが高いのが人生では「一番の価値」と思いますね。

 

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この映画は「その感じ」がいいんですが笑

 

マドリッドプロトコルの続きですわね。

 

マドリットプロトコルのデメリット

当然どんな制度にもデメリットはあります。

 

Ⅰ (国内)基礎登録・基礎出願が必要

ただ、これは国内展開している・する予定であるならデメリットとは言えません。

ここでデメリットとなるのは、その国際登録と基礎の同一性判断が厳格であるところにあります。

①基礎登録・基礎出願の名義人の同一性

②基礎登録・基礎出願の標章の同一性

③指定商品・役務が基礎登録・基礎出願の指定商品・役務の範囲内であること

 

この3つの要件を満たす必要があるのですが、②の標章の同一性の判断の厳格性が主なネックとなります。

※縦書き横書きの相違、文字フォントの相違、色彩のみの相違、文字の太さの相違(これは実際に経験しました・・・)であっても同一とは認められません。

 

 また、日本国内では、アルファベット文字とカタカナ文字の2段併記の標章が多くみられますが、がアルファベット文字のみについての国際出願は、標章が異なるとの理由で②に欠けます。 

 さらに、日本語で構成される標章とその翻訳からなる標章も、②の標章の同一性の要件がないとされます。

 マドリッドプロトコルを使用する場合には、基礎登録・基礎出願の保護対象とする標章の選択時に上記の点を留意しなければなりません。

 

Ⅱ  セントラル・アタック

これについては後で詳述します。

かなり複雑なので。

 

 

では!また!

3 マドリッドプロトコルのメリットの懐疑

 

どん 

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うちのわんこの名前のソース。

 

ところでちゃんと自分でブログを作りましょうかね!

 

コードかけないですけど!

 

んまあ、ではでは早速、マドリッドプロトコルのメリットへの懐疑、特に現地代理人コストや事後指定のコストってメリットって言えるのか?、について検討していきましょう!

        

 

メリット4(現地代理人コスト)について

WIPO日本事務所 とのやりとりで、なんとか聞き出したのですが、

マドプロ出願をする会社でも約9割は本国及び現地代理事務所・代理人を結局使うので代理人コストは直接出願に近しいものとなっていると感じている、と

 

ほーん・・・

 

また、マドプロ出願は低廉には見えるが暫定拒絶通報などで手続が重なれば重なる程出願・登録のコスト面でのメリットは直接出願と同程度になることが多いとも思う、とのことです。

 

ん?・・・・・じゃあなんであんなセミナーで現地代理人選任しなくていいというメリットを前面に出すのだ!!

 

ちょっと憤慨でしたわね。でも答えてくれるあたり、誠実な行政庁だな〜とも思いました(ある省庁は・・・・ホント・・・・)

 「もっとも、マドプロ出願のメリットは出願・登録までのコストではなく、むしろ管理のコストにある。例:名義変更・所在地変更や期間満了による権利の更新時には、国際事務局での一括してその変更・更新を全体に反映させらる。」

と熱弁されてました。  んーそれは確かにそうですね。ワールドワイドにやっている事業者にとってはもろにメリットですね。

メリット6について

有効期間の起算点が、国際登録に随伴する。

つまり、こういうことです

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追記:「映画」レオンは完全版をみてくれー 地上波ではただのロリコンっ「ぽい」描写しかないじゃない! フェチズムかは知らんが、偏ったものは描き切ることが大切だと思うのです。初めから切ってはダメなんだと思うんだぜ! 

 

んではわかんなかったら何かコメントくださいな〜〜

 

では!

 

 

2 マドリッドプロトコル、 海外直接出願との違いからみる 主なメリット

海外直接出願との違いからみる 主なメリット

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(1)          一般的には以下の6つが挙げられています。

メリット1    1の商願による複数の海外出願効果

 複数国で権利を取得したい場合、本国官庁(日本国特許庁)に1通の出願書類を提出することにより、複数国に同日に出願した場合と同等の権利を有することになります。また複数国分の出願手数料の支払も、国際事務局に一括して支払うことで完了します。

メリット2      翻訳不要の簡単な書類作成

言語が異なる国に対しても出願等の手続書類は所定の様式に基づき英語又は仏語・スペイン語日本国特許庁は英語のみ)で行うため、各国言語への翻訳は不要です。

また、言語が統一されているため国毎の指定商品(役務)の把握が容易になります。(例えば、中国語で漢字表記されてもそれが何を意味するかなんてわかんないですよね。ハングル等ならもう意味不です。)

メリット3      権利管理の簡便化

国際事務局における国際登録簿により権利関係は一元管理されています。よって、各国毎に存続期間の更新や所有権の移転、名称変更申請等の手続を行う必要はなく一括更新等が可能!

メリット4      経費の削減(現地代理人選任コスト・翻訳コスト等)

このメリットがマドリッドプロトコルの最大のメリットとして日本特許庁が押してくるところです(ただ、そのメリットは後で検証します)。

 

つまり、各国別に直接出願する場合は、各国が求める態様の出願書類の作成が必要なため、各国の代理人の報酬や翻訳等の費用が必要となる。

一方でマドリッドプロトコルは、拒絶理由が発見されずに登録になる場合は、各国の代理人の選任は不要なため代理人費用は発生しない、というのです・・・・・・。

 

メリット5      審査の迅速性・権利化の時期の予測可能性の担保

各国毎に直接出願をする場合には、このような審査(拒絶)期間の制限のない国もあります。一方で、マドリッドプロトコルでは、指定国官庁が拒絶理由を発見した場合の国際事務局への通報期間を領域指定の通報日から1年(又は18ヶ月)以内に制限しているため審査の迅速性や権利化の時期の予測可能性が一定担保される場合がある。

また、拒絶通報には根拠が明記されるので権利化の実現可能性についても検討しやすい。

(注1 国よれば直接出願の方において応答時期が早く設定されていることもあるためメリットとはいえない場合もあります。ex.中国では9ヵ月以内の制限)。

メリット6      事後指定制度による保護範囲の柔軟な拡張

1通のマドリッドプロトコルの出願書が国際登録された後に、指定国や指定商品(役務)を追加することができる事後指定の手続により、出願時に指定しなかった締約国はもとより、出願後に新たに加盟した締約国についても保護の拡張を求めることができます。

また、出願時に特定の国に対し商品(役務)を限定的に指定した場合でも、国際登録の範囲内であれば指定しなかった商品(役務)を追加することができる。

そのため、商標保護を事後指定国にそのまま又は拡張して「スライド」することができる(事後指定制度)

(注2 権利の有効期間の起算点はそのまま「スライド」する。起算日=国際登録日であるため、メリットを最大限享受するためには注意が必要。)

 

 

どうでしょうか?

上述のように、マドリッドプロトコルにはたくさんのメリットが挙げられ、それの制度説明を特許庁は頻繁に開催しています。

海外での国内ブランド商標の保護を促進したいがためだと思いますが、注記でも示したように、メリットを突き詰めていくと、それはメリットともいえないリスクも含んでいます。

次回は主にメリット4と6について、本当にそれが作業コストの低下に繋がるのか、実務の経験も踏まえて述べていきます。

 

 

おお疲れた・・・・んでは!また!

 

 

 

 

 

 

 

1 これが海外商標出願のスタンダード? マドリッドプロトコルとは

最近、多動になってきますた。

いい感じです。圧倒的寝不足ですが笑

株主総会のまとめも出しますが、今後はイノベーションとリンクして

海外知財保護が重要です。

 

のでシェアしていきたいと思います。

今回扱うのは、特許庁セミナーをよく開いて

その活用を推進している、マドリッドプロトコルマドリッド議定書出願)です。

 

実務の経験も交えてお話したいと思います。

 

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 こんな本も出てるんすね・・・確かに二次元美少女に教えてもらうと集中力も維持できる・・・・か笑

マドリッドプロトコルマドリッド議定書出願

1. 概要

マドリッドプロトコルマドリッド議定書出願)

:商標の国際登録制度に関する条約です

世界知的所有権機関WIPO)が国際事務局を設置し、そこによって運用され、日本では2000年3月14日から条約の効力が発生しています。加盟国は平成29年度において189ヶ国 

本部はスイス・ジュネーブ

外部事務所は、東京、シンガポールリオデジャネイロ、北京、モスクワ

 

・・・とこんなことは知っても仕方ないですな。

その商標出願方法の特徴をさらっと説明しますと!

英語で作成した1通の出願書類を日本国特許庁に提出して、それが国際事務局の国際登録簿に国際登録されることにより、出願書類で指定した複数の条約加盟国に一括して登録出願した効果を得ることができる出願方法です。

おおー聞こえはいいですね(暴言

 

簡単な出願要件としては

①日本国特許庁に置いて基礎となる商標の出願または商標登録がある

②国際登録の標章が基礎商標と同一性がある

ことです。


2.権利発生までの簡単なフロー

本当に簡単なフローなので、ここでは後述するポイントだけ覚えておけば必要十分ですよ〜。

(1)締約国の官庁に商標出願をした出願人又名義人は、本国での基礎出願又は登録の範囲で、保護を求める締約国を明示し(指定国)、本国官庁(日本特許庁ですな)を通じて、国際事務局に、国際出願を行います(大事なことなので2回言います)。

 

(2)国際事務局は、国際登録簿に登録します(形式的審査、内容としては基礎商標等と国際登録の同一性の審査が主です。後述)。

 

(3)国際事務局から保護を求める領域指定の通報(指定通報)を受けた指定国の官庁(指定国官庁)が、保護を拒絶する旨の通知(暫定拒絶通報)を1年又は18ヶ月内に国際事務局に行わないと

標章の国際登録の日(国際登録日)or 国際登録後の領域指定の記録の日(事後指定日からその標章が指定国官庁による登録を受けていたならば与えられたであろう商標保護と同一の保護が与えられることになります。

 ★なお、商標権の権利化の時期は国際登録日です。そしてそれは2つのパターンがあります。以下の通り(ただ、よほどのことがない限り ⅰ だと思っておけばいいです)

ⅰ 国際事務局が国際出願を、本国官庁(日本特許庁)が受理した日から2月以内に受理した場合→本国官庁(日本特許庁)が受理した日が国際登録日となる。

ⅱ 対し、国際事務局が国際出願を、本国官庁(日本特許庁)が受理した日から2月以内に受理しなかった場合、国際事務局が受理した日が、国際登録日となる。

 

 

ポイントは、

①本国(日本)での商標基礎出願or基礎登録があること

②形式的審査(基礎と国際標章の同一性)

③商標の権利化の時期の予測可能性は一定担保(1年or18ヶ月以内)されている

④商標の権利化の時期は国際登録日(原則日本国特許庁が受理した日)

 

上記④つだけ押さえておけばのちの理解の助けになります。

 

では続きは後日! 書きますね〜

所有と経営の分離

株式会社は、だれでも買える株式を発行することによって、投資者から資金を得るためのシステムです。歴史は東オランダ会社まで遡るものです。

 

よく「所有と経営の分離」という言葉がでてきますが、これは株式を買った投資家が所有者ではあるが、ただ投資家は会社運営のプロではない(投資した資金が回収できるかが一番の関心事であることからそもそも興味もない、合理的無関心とも呼ばれます)ことから、プロの経営者に投資した資金で会社経営を委任するのです。この委任された人が「取締役」です。

 

これが「所有と経営の分離」の正体です。常識で考えれば普通のことですが、抽象的かつ短い表現だとどうしても法律は難しく感じてしまいますね。

 

なお、株主総会は万能の機関、最高の意思決定機関という表現はされます。

しかし、株主が会社を操縦することを株式会社システムは想定していません。「取締役会」の操縦を前提としています。ので、この表現は適切ではないです。