1 これが海外商標出願のスタンダード? マドリッドプロトコルとは
最近、多動になってきますた。
いい感じです。圧倒的寝不足ですが笑
株主総会のまとめも出しますが、今後はイノベーションとリンクして
海外知財保護が重要です。
のでシェアしていきたいと思います。
その活用を推進している、マドリッドプロトコル(マドリッド議定書出願)です。
実務の経験も交えてお話したいと思います。
こんな本も出てるんすね・・・確かに二次元美少女に教えてもらうと集中力も維持できる・・・・か笑
1. 概要
:商標の国際登録制度に関する条約です。
世界知的所有権機関(WIPO)が国際事務局を設置し、そこによって運用され、日本では2000年3月14日から条約の効力が発生しています。加盟国は平成29年度において189ヶ国
本部はスイス・ジュネーブ
外部事務所は、東京、シンガポール、リオデジャネイロ、北京、モスクワ
・・・とこんなことは知っても仕方ないですな。
その商標出願方法の特徴をさらっと説明しますと!
英語で作成した1通の出願書類を日本国特許庁に提出して、それが国際事務局の国際登録簿に国際登録されることにより、出願書類で指定した複数の条約加盟国に一括して登録出願した効果を得ることができる出願方法です。
おおー聞こえはいいですね(暴言
簡単な出願要件としては
①日本国特許庁に置いて基礎となる商標の出願または商標登録がある
②国際登録の標章が基礎商標と同一性がある
ことです。
2.権利発生までの簡単なフロー
本当に簡単なフローなので、ここでは後述するポイントだけ覚えておけば必要十分ですよ〜。
(1)締約国の官庁に商標出願をした出願人又名義人は、本国での基礎出願又は登録の範囲で、保護を求める締約国を明示し(指定国)、本国官庁(日本特許庁ですな)を通じて、国際事務局に、国際出願を行います(大事なことなので2回言います)。
(2)国際事務局は、国際登録簿に登録します(形式的審査、内容としては基礎商標等と国際登録の同一性の審査が主です。後述)。
(3)国際事務局から保護を求める領域指定の通報(指定通報)を受けた指定国の官庁(指定国官庁)が、保護を拒絶する旨の通知(暫定拒絶通報)を1年又は18ヶ月内に国際事務局に行わないと
標章の国際登録の日(国際登録日)or 国際登録後の領域指定の記録の日(事後指定日)からその標章が指定国官庁による登録を受けていたならば与えられたであろう商標保護と同一の保護が与えられることになります。
★なお、商標権の権利化の時期は国際登録日です。そしてそれは2つのパターンがあります。以下の通り(ただ、よほどのことがない限り ⅰ だと思っておけばいいです)
ⅰ 国際事務局が国際出願を、本国官庁(日本特許庁)が受理した日から2月以内に受理した場合→本国官庁(日本特許庁)が受理した日が国際登録日となる。
ⅱ 対し、国際事務局が国際出願を、本国官庁(日本特許庁)が受理した日から2月以内に受理しなかった場合、国際事務局が受理した日が、国際登録日となる。
ポイントは、
①本国(日本)での商標基礎出願or基礎登録があること
②形式的審査(基礎と国際標章の同一性)
③商標の権利化の時期の予測可能性は一定担保(1年or18ヶ月以内)されている
④商標の権利化の時期は国際登録日(原則日本国特許庁が受理した日)
上記④つだけ押さえておけばのちの理解の助けになります。
では続きは後日! 書きますね〜