5 マドリッドプロトコルの「具体的な」審査手続き
どうもです。
最近調子がいいです。
でも相変わらず寝れてません。
多動を意識すると予定が詰まりますなぁ、メンタルとフィジカルを鍛えて乗り切りますよ〜!
文章さらに乱れると思いますが、許して、どうぞ(恩赦
(あとセントラルアタックは次の記事にて紹介しますゆえ)
(指定国の官庁の実体審査まではいきませんよ〜)を紹介していこうかなぁと。
前の簡易な権利化のフローでは何が何やらでしょうしおすし。
マドリッドプロトコルの審査手続について
(1)本国官庁による審査
まずは本国官庁(日本特許庁)による審査となります。なお、MM2は英語願書を意味します。日本特許庁は英語願書しか受け付けていないですね。
本国官庁による審査で1番問題となりやすいのは「基礎商標の同一性」判断です。
先述した点を考慮して、完全に同じものを提出するように心がけましょう。
なお、商品役務の範囲について、弁理士を代理人として選任するなら間違うことはない(とは思いますが)ですが、選任しないのであれば特許庁の方に連絡して教えてもらった方がいいでしょう(もちろん相手方も忙しいので事前に最大限分類を調べてから、ですね)。
(2)国際事務局による審査
国際事務局の審査は形式審査であり、指定国にその出願された商標と類似するものがあるかなど、商標登録の実現可能性という「実体審査」は行いません。
よくひっかかるになるのが、指定商品・役務の分類又は表示が間違っているという指摘です(弁理士を使っていてもひっかかりましたね・・・・ちょっと弁理士さん!!)。
ただ、これは補正という形でなされるので、アドバイスが付されています(しかも超親切、英語ですがわからなければグーグル翻訳さんにぶち込めば!)。(いやほんと優しいです、後から黒塗りしたものをアップするかもです。)
とても出願人に配慮された制度設計となっているので、出願人はそれにしたがって修正すれば問題ありません。
役に経ちましたかね?
それではさらばです!