題名通りです。「現状」義務教育は存在しません。 でも憲法26条の文章をみてみると 第26条 1項 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。 2項 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する…
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。