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4 マドリットプロトコルのデメリット

おお、なんか多動性・衝動性を取り戻してきた感覚が・・・ある!

 

特に人との繋がりが自然に増えているのをみると感じます!

自身のテンションが高いのが人生では「一番の価値」と思いますね。

 

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この映画は「その感じ」がいいんですが笑

 

マドリッドプロトコルの続きですわね。

 

マドリットプロトコルのデメリット

当然どんな制度にもデメリットはあります。

 

Ⅰ (国内)基礎登録・基礎出願が必要

ただ、これは国内展開している・する予定であるならデメリットとは言えません。

ここでデメリットとなるのは、その国際登録と基礎の同一性判断が厳格であるところにあります。

①基礎登録・基礎出願の名義人の同一性

②基礎登録・基礎出願の標章の同一性

③指定商品・役務が基礎登録・基礎出願の指定商品・役務の範囲内であること

 

この3つの要件を満たす必要があるのですが、②の標章の同一性の判断の厳格性が主なネックとなります。

※縦書き横書きの相違、文字フォントの相違、色彩のみの相違、文字の太さの相違(これは実際に経験しました・・・)であっても同一とは認められません。

 

 また、日本国内では、アルファベット文字とカタカナ文字の2段併記の標章が多くみられますが、がアルファベット文字のみについての国際出願は、標章が異なるとの理由で②に欠けます。 

 さらに、日本語で構成される標章とその翻訳からなる標章も、②の標章の同一性の要件がないとされます。

 マドリッドプロトコルを使用する場合には、基礎登録・基礎出願の保護対象とする標章の選択時に上記の点を留意しなければなりません。

 

Ⅱ  セントラル・アタック

これについては後で詳述します。

かなり複雑なので。

 

 

では!また!

3 マドリッドプロトコルのメリットの懐疑

 

どん 

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うちのわんこの名前のソース。

 

ところでちゃんと自分でブログを作りましょうかね!

 

コードかけないですけど!

 

んまあ、ではでは早速、マドリッドプロトコルのメリットへの懐疑、特に現地代理人コストや事後指定のコストってメリットって言えるのか?、について検討していきましょう!

        

 

メリット4(現地代理人コスト)について

WIPO日本事務所 とのやりとりで、なんとか聞き出したのですが、

マドプロ出願をする会社でも約9割は本国及び現地代理事務所・代理人を結局使うので代理人コストは直接出願に近しいものとなっていると感じている、と

 

ほーん・・・

 

また、マドプロ出願は低廉には見えるが暫定拒絶通報などで手続が重なれば重なる程出願・登録のコスト面でのメリットは直接出願と同程度になることが多いとも思う、とのことです。

 

ん?・・・・・じゃあなんであんなセミナーで現地代理人選任しなくていいというメリットを前面に出すのだ!!

 

ちょっと憤慨でしたわね。でも答えてくれるあたり、誠実な行政庁だな〜とも思いました(ある省庁は・・・・ホント・・・・)

 「もっとも、マドプロ出願のメリットは出願・登録までのコストではなく、むしろ管理のコストにある。例:名義変更・所在地変更や期間満了による権利の更新時には、国際事務局での一括してその変更・更新を全体に反映させらる。」

と熱弁されてました。  んーそれは確かにそうですね。ワールドワイドにやっている事業者にとってはもろにメリットですね。

メリット6について

有効期間の起算点が、国際登録に随伴する。

つまり、こういうことです

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追記:「映画」レオンは完全版をみてくれー 地上波ではただのロリコンっ「ぽい」描写しかないじゃない! フェチズムかは知らんが、偏ったものは描き切ることが大切だと思うのです。初めから切ってはダメなんだと思うんだぜ! 

 

んではわかんなかったら何かコメントくださいな〜〜

 

では!

 

 

2 マドリッドプロトコル、 海外直接出願との違いからみる 主なメリット

海外直接出願との違いからみる 主なメリット

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(1)          一般的には以下の6つが挙げられています。

メリット1    1の商願による複数の海外出願効果

 複数国で権利を取得したい場合、本国官庁(日本国特許庁)に1通の出願書類を提出することにより、複数国に同日に出願した場合と同等の権利を有することになります。また複数国分の出願手数料の支払も、国際事務局に一括して支払うことで完了します。

メリット2      翻訳不要の簡単な書類作成

言語が異なる国に対しても出願等の手続書類は所定の様式に基づき英語又は仏語・スペイン語日本国特許庁は英語のみ)で行うため、各国言語への翻訳は不要です。

また、言語が統一されているため国毎の指定商品(役務)の把握が容易になります。(例えば、中国語で漢字表記されてもそれが何を意味するかなんてわかんないですよね。ハングル等ならもう意味不です。)

メリット3      権利管理の簡便化

国際事務局における国際登録簿により権利関係は一元管理されています。よって、各国毎に存続期間の更新や所有権の移転、名称変更申請等の手続を行う必要はなく一括更新等が可能!

メリット4      経費の削減(現地代理人選任コスト・翻訳コスト等)

このメリットがマドリッドプロトコルの最大のメリットとして日本特許庁が押してくるところです(ただ、そのメリットは後で検証します)。

 

つまり、各国別に直接出願する場合は、各国が求める態様の出願書類の作成が必要なため、各国の代理人の報酬や翻訳等の費用が必要となる。

一方でマドリッドプロトコルは、拒絶理由が発見されずに登録になる場合は、各国の代理人の選任は不要なため代理人費用は発生しない、というのです・・・・・・。

 

メリット5      審査の迅速性・権利化の時期の予測可能性の担保

各国毎に直接出願をする場合には、このような審査(拒絶)期間の制限のない国もあります。一方で、マドリッドプロトコルでは、指定国官庁が拒絶理由を発見した場合の国際事務局への通報期間を領域指定の通報日から1年(又は18ヶ月)以内に制限しているため審査の迅速性や権利化の時期の予測可能性が一定担保される場合がある。

また、拒絶通報には根拠が明記されるので権利化の実現可能性についても検討しやすい。

(注1 国よれば直接出願の方において応答時期が早く設定されていることもあるためメリットとはいえない場合もあります。ex.中国では9ヵ月以内の制限)。

メリット6      事後指定制度による保護範囲の柔軟な拡張

1通のマドリッドプロトコルの出願書が国際登録された後に、指定国や指定商品(役務)を追加することができる事後指定の手続により、出願時に指定しなかった締約国はもとより、出願後に新たに加盟した締約国についても保護の拡張を求めることができます。

また、出願時に特定の国に対し商品(役務)を限定的に指定した場合でも、国際登録の範囲内であれば指定しなかった商品(役務)を追加することができる。

そのため、商標保護を事後指定国にそのまま又は拡張して「スライド」することができる(事後指定制度)

(注2 権利の有効期間の起算点はそのまま「スライド」する。起算日=国際登録日であるため、メリットを最大限享受するためには注意が必要。)

 

 

どうでしょうか?

上述のように、マドリッドプロトコルにはたくさんのメリットが挙げられ、それの制度説明を特許庁は頻繁に開催しています。

海外での国内ブランド商標の保護を促進したいがためだと思いますが、注記でも示したように、メリットを突き詰めていくと、それはメリットともいえないリスクも含んでいます。

次回は主にメリット4と6について、本当にそれが作業コストの低下に繋がるのか、実務の経験も踏まえて述べていきます。

 

 

おお疲れた・・・・んでは!また!

 

 

 

 

 

 

 

1 これが海外商標出願のスタンダード? マドリッドプロトコルとは

最近、多動になってきますた。

いい感じです。圧倒的寝不足ですが笑

株主総会のまとめも出しますが、今後はイノベーションとリンクして

海外知財保護が重要です。

 

のでシェアしていきたいと思います。

今回扱うのは、特許庁セミナーをよく開いて

その活用を推進している、マドリッドプロトコルマドリッド議定書出願)です。

 

実務の経験も交えてお話したいと思います。

 

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 こんな本も出てるんすね・・・確かに二次元美少女に教えてもらうと集中力も維持できる・・・・か笑

マドリッドプロトコルマドリッド議定書出願

1. 概要

マドリッドプロトコルマドリッド議定書出願)

:商標の国際登録制度に関する条約です

世界知的所有権機関WIPO)が国際事務局を設置し、そこによって運用され、日本では2000年3月14日から条約の効力が発生しています。加盟国は平成29年度において189ヶ国 

本部はスイス・ジュネーブ

外部事務所は、東京、シンガポールリオデジャネイロ、北京、モスクワ

 

・・・とこんなことは知っても仕方ないですな。

その商標出願方法の特徴をさらっと説明しますと!

英語で作成した1通の出願書類を日本国特許庁に提出して、それが国際事務局の国際登録簿に国際登録されることにより、出願書類で指定した複数の条約加盟国に一括して登録出願した効果を得ることができる出願方法です。

おおー聞こえはいいですね(暴言

 

簡単な出願要件としては

①日本国特許庁に置いて基礎となる商標の出願または商標登録がある

②国際登録の標章が基礎商標と同一性がある

ことです。


2.権利発生までの簡単なフロー

本当に簡単なフローなので、ここでは後述するポイントだけ覚えておけば必要十分ですよ〜。

(1)締約国の官庁に商標出願をした出願人又名義人は、本国での基礎出願又は登録の範囲で、保護を求める締約国を明示し(指定国)、本国官庁(日本特許庁ですな)を通じて、国際事務局に、国際出願を行います(大事なことなので2回言います)。

 

(2)国際事務局は、国際登録簿に登録します(形式的審査、内容としては基礎商標等と国際登録の同一性の審査が主です。後述)。

 

(3)国際事務局から保護を求める領域指定の通報(指定通報)を受けた指定国の官庁(指定国官庁)が、保護を拒絶する旨の通知(暫定拒絶通報)を1年又は18ヶ月内に国際事務局に行わないと

標章の国際登録の日(国際登録日)or 国際登録後の領域指定の記録の日(事後指定日からその標章が指定国官庁による登録を受けていたならば与えられたであろう商標保護と同一の保護が与えられることになります。

 ★なお、商標権の権利化の時期は国際登録日です。そしてそれは2つのパターンがあります。以下の通り(ただ、よほどのことがない限り ⅰ だと思っておけばいいです)

ⅰ 国際事務局が国際出願を、本国官庁(日本特許庁)が受理した日から2月以内に受理した場合→本国官庁(日本特許庁)が受理した日が国際登録日となる。

ⅱ 対し、国際事務局が国際出願を、本国官庁(日本特許庁)が受理した日から2月以内に受理しなかった場合、国際事務局が受理した日が、国際登録日となる。

 

 

ポイントは、

①本国(日本)での商標基礎出願or基礎登録があること

②形式的審査(基礎と国際標章の同一性)

③商標の権利化の時期の予測可能性は一定担保(1年or18ヶ月以内)されている

④商標の権利化の時期は国際登録日(原則日本国特許庁が受理した日)

 

上記④つだけ押さえておけばのちの理解の助けになります。

 

では続きは後日! 書きますね〜

所有と経営の分離

株式会社は、だれでも買える株式を発行することによって、投資者から資金を得るためのシステムです。歴史は東オランダ会社まで遡るものです。

 

よく「所有と経営の分離」という言葉がでてきますが、これは株式を買った投資家が所有者ではあるが、ただ投資家は会社運営のプロではない(投資した資金が回収できるかが一番の関心事であることからそもそも興味もない、合理的無関心とも呼ばれます)ことから、プロの経営者に投資した資金で会社経営を委任するのです。この委任された人が「取締役」です。

 

これが「所有と経営の分離」の正体です。常識で考えれば普通のことですが、抽象的かつ短い表現だとどうしても法律は難しく感じてしまいますね。

 

なお、株主総会は万能の機関、最高の意思決定機関という表現はされます。

しかし、株主が会社を操縦することを株式会社システムは想定していません。「取締役会」の操縦を前提としています。ので、この表現は適切ではないです。

株主総会の手引き

起業を考えている人が一番取得を考えられる法人格は

「株式会社」だと思います(僕は今は個人事業主で細々やっていきたいぜ

 

 

株式会社という法人格を取得すれば、株主総会の開催が義務付けられます。

 

 

色々と株主総会について書いているハンドブックは見ましたが、はっきり言って煩雑にすぎます。なぜ簡単なことを難しい言葉に置き換えるの〜〜〜頭痛くしてどうすんの〜〜法律解釈するなら優しくして〜〜〜〜

 

法律事務所などや証券会社にその運営を丸投げすると莫大なfeeを取られます。

 

そもそも、1円で会社設立できるのに、開催が義務付けられる総会運営のコストが高かったら意味ないでしょうに!てかそもそも法治国家なんだから法律は優しくかいて(ry

 



簡潔な手引き書を作成しました(唐突

 

市販の暗号文書が読むのがいやで、起業を考えられている方、総会運営参考になさってください。徐々に完成させますので。少々お待ちを。

 

1 株主総会とは

 

株式会社は、だれでも買える株式を発行することによって、投資者から資金を得るためのシステムです。歴史は東オランダ会社まで遡るものです。

 

よく「所有と経営の分離」という言葉がでてきますが、これは株式を買った投資家が所有者ではあるが、ただ投資家は会社運営のプロではない(投資した資金が回収できるかが一番の関心事であることからそもそも興味もない、合理的無関心とも呼ばれます)ことから、プロの経営者に投資した資金で会社経営を委任するのです。この委任された人が「取締役」です。

 

これが「所有と経営の分離」の正体です。常識で考えれば普通のことですが、抽象的かつ短い表現だとどうしても法律は難しく感じてしまいますね。

 

なお、株主総会は万能の機関、最高の意思決定機関という表現はされます。

しかし、株主が会社を操縦することを株式会社システムは想定していません。「取締役会」の操縦を前提としています。ので、この表現は適切ではないです。無視しましょう。

 

取締役会については株式に譲渡制限をかけない会社(公開会社、上場する会社は全てこれですので上場するか否かで覚えましょう)や監査役会をおく会社であると強制的に設置義務が生じます。

以外の会社でも定款に記載することにより任意でも設置できます。

 

ただ、初めの段階では取締役だけ意識して(これは強制です)、利害関係者が多くなってきたら取締役会を意識する感じでいいです。

取締役が株式を全部持っているのがほとんどでしょうしね。


簡単に取締役会を置かないことのメリットデメリットを一般論も交えつつまとめました。参考になれば幸いです。

 

デメリット
会社法上、取締役会で決議可能であった事項についても、原則として株主総会決議が必要になること
②1株でも所有している株主は、いつでも(株主総会席上でも可能。)株主提案権の行使が可能なこと

取締役会設置会社においては総株主の議決権の100分の1以上かつ6ヶ月前から所有している株主しか行使できず、さらに、株主総会の8週間前までに行使する必要がある。

ただ、上記①②は本当はデメリットとはいえません。

なぜなら、取締役会を置かず取締役だけおいている会社の構成は「取締役=株式の全部を有する株主(一人会社」、ということは、①については株主総会の決議の省略(もちろん招集手続きの省略も行えます)が行えるからです。取締役会を置かない規模の会社が取締役に対して攻撃的な株主に株式を発行しているとは考えにくいのです。

②についても同様です。そのような小規模の株式会社の株主総会で株主提案権の行使が濫用的に使われる可能性を考慮するのは、「机の上で必死に考え出した危険性」です。

 

・・・・ある法律事務所でこのようなことをデメリットとしてあげ総会運営の法的リスク管理を事務所へ委託するように提案している先生を見ましたが、よくも考えたものだと思いました。今の時代、弁護士がビジネススキームを考え出すのは本当に大変です。



メリット
取締役の員数が一人で済むこと(取締役会を設置すれば取締役が最低3名、監査役又は会計参与が最低1名必要)

 

これです。つまり員数の確保です。特に監査役または会計監査人に適した人材を発掘するのは面倒でしょう。



2 株主総会は何を決議する?

取引コストを意識しましょう。

取引相手からすれば「取引したい!」と大きい案件をもってきたのに、「では株主総会にて確認致します」では、取引は一向に進みません。そこで、取締役会設置会社では、取締役会に大幅に決議事項が移されています。


ちょっとキリがわるいですが、また今度! 
野球の時間だ〜〜〜!


 

 

訴訟詐欺

知人が訴状詐欺にあいかけました。僕が「ありえない。ありえないから。」とストップしましたが・・・

 

で、僕は今キレてます!怒ってますよ〜!

 

催告書は別にいいです。

僕もアパートの前入居者が支払遅滞しまくっていたので毎日弁護士さんからの催告書が届きました。

僕が「当事者間違ってますよ」って電話しても「個人情報云々」などと供述され・・・まあ止めてくれません。

弁護士法人マーシャルアーツ」さんという所から催告書が届いた時にはさすがに笑いました笑 金網の中で訴訟するのかな。

 ただ、知り合いの弁護士と話していても債権回収の事務をやっている弁護士事務所など聞いたことがないので、まあ反応しなくて良いです。

(その法律事務所はどこかの民間業者に弁護士さんが委託しているのでしょうか)

まあしかし裁判所発達ではないので、そこまで威圧感はありません。

 

で、話は戻りますが、最近、訴状の詐欺っぽいのが増えてきています。

 

 

みなさんには絶対に引っかかって欲しくないです。本当にそう思います。

 

なぜなら、現実に頑張られている弁護士さん・依頼者さんにとってめちゃくちゃ迷惑だからです。彼らはちゃんと人生の時間・金銭コストをかけて、訴えるか訴えないか考えに考えて、時には相手の人生も考えて、訴状を慎重に出しています。そんな彼らの作業を侮辱しています。

 

そして何より法律を勉強したものとして、訴訟という誰にでも起こり得る、しかし解釈が難しいモノの恐怖に乗じる詐欺が「卑怯」極まりないと感じるのです。

それが裁判所発達と書かれていれば恐怖を感じない方が難しいです。

 

訴状はそんな簡単な手続きで「送達」が完了するものではありません。だって人生がかかっていることもありますから。

 

では、どのように訴状は送られてくるのでしょうか。

 

訴状は特別郵便という形式で送られてきます。

 

最大の特徴は、封筒の裏面に「送達報告書」が付いており

本人の(又は同居人、就業場所の従業員(訴状を受領することについて相当のわきまえのある者という限定あり)署名または押印を求められます。。他の郵便にはそのような手続きはありません。

 

これは本人又はそれに準じる者が確かに訴状を受け取ったことを担保するための法律の慎重な精神を宿した制度です。

 

このような送達が確実になされたことを担保する制度は非常に重要です。

 

だってこれがないと本人が訴えられていることを知ることができるようにしないと勝手に裁判が進んでしまい、何も主張できないまま敗訴してしまうという、明らかに正義に反する状態が生じてしまいます。

 

いきなりポストに突っ込まれたりして訴状は「届く」ものではありません。

 

本人(又はその家族・それに準じる同居人)が訴状が届いたことを「現実に確認できる形」つまり現実の受け取りという形を採って訴状は「届く」のです。

 

ここで書留郵便によることもありますが、これは特別郵便に送達が不可能とされたときに取られる例外的な送付方法です。まず特別郵便です。

 

また本人(被告)の住所、居所その他送達すべき場所がしれない場合は公示送達という制度により裁判所の掲示板に2週間掲示されその2週間の経過を持って「届」いたものと扱われます。ただ、これは働いている場所さえわからない時になされるものですので普通ないです。

 

あと最後に、裁判所は公平な機関です。絶対に「わからないなら〜センターに電話してくれ」とか絶対にいいません。

 

不安なら「裁判所」自身に電話をかけましょう。丁寧な応対をしてくださるはずです。